最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4722 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人吉田政之助の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録
を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(原判決は、本件金員
が専ら所論の如き選挙運動の実費または労務者に対する正当な報酬として授受され
たものとは認定していないのであつて、それ以外の選挙運動に対する報酬などとし
て不可分的に授受されたものと認定しているのであるから、被告人において、仮り
に該金員を悉く実費等に充当したと仮定しても、公職選挙法二二一条一項四号の受
供与罪の成否に何ら消長を来たすものではない)。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年三月三一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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